減価償却R4(インターKX減価償却 R4/減価償却顧問 R4/減価償却応援 R4)につきましては、Ver.16.20で償却資産(固定資産税)申告への対応を一部行いました。旧減価システム(インターKX減価償却、減価償却応援)は、今回バージョンアップがありませんので、減価償却システムで償却資産(固定資産税)申告を行う場合の確認事項等についてご連絡いたします。
1.【電子申告】減価償却 電子申告用プログラム(e1)の公開について
<減価償却R4>
平成29年1月5日(木)に、Ver.16.2.e1を公開します。
<旧減価システム(インターKX減価償却、減価償却応援)>
電子申告を行う場合、減価償却システムの電子申告対応版プログラムは、Ver.15.0.e1を使用してください。電子申告プログラム本体の改版対応版と一緒に、平成29年1月5日(木)に公開します。
2.【電子申告】償却資産申告書項目設定での電子申告用コード設定について
電子申告を行う場合は、償却資産申告書項目設定([導入]→[償却資産申告書項目設定])で、提出地区ごとに「提出先市町村コード」「提出先区・市町村コード」を設定する必要があります(電子申告を行わない場合は、設定の必要はありません)。
3.中小企業等の固定資産税の軽減措置(平成28年度税制改正)について
<減価償却R4><旧減価システム(インターKX減価償却、減価償却応援)>共通
改正内容の概要:
中小企業者等が平成28年7月1日以降に取得した一定の機械装置(※)について、固定資産税(償却資産税)が3年度分、2分の1に軽減されます。
一定の機械装置(※)・・・次の条件に該当する機械装置
・取得価額が1台160万円以上(新品取得)
・販売開始から10年以内
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
なお、本特例を適用するには、経営力向上計画を策定し、国の認定を受ける必要があります。
4.税務代理権限証書の対応について
今年1月の償却資産申告から個人番号・法人番号の記載が必要になり、ほとんどの提出先市町村において税理士が個人の申告書を紙で提出する際に、税務代理権限証書などの代理権確認書類の提出が義務付けられました。
詳細については、以下の文書をご覧ください。
◆平成29年度 償却資産(固定資産税)申告での確認事項について