会計ソフト
サポート情報

2016-04-07 |  

減価償却システム 平成28年度税制改正の内容とシステムでの設定方法について

1.税制改正の内容
建物附属設備・構築物の定額法一本化
法人・個人ともに、建物附属設備および構築物の償却方法について、定率法が廃止され、定額法に一本化されました。平成28年4月1日以後取得資産より適用となります。

また、鉱業用減価償却資産のうち、建物、建物附属設備および構築物についても、定率法が廃止され、定額法または生産高比例法から選択することとなりました。(生産高比例法はシステムでは対応していません)

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例適用対象法人の変更
常時使用する従業員の数が1000人を超える法人は適用対象外とし、適用期限が2年延長されました。
(本内容に関する、減価償却システムでの設定内容の見直しはありません)

2.減価償却システムでの設定内容の見直し
建物附属設備および構築物を「定率法」で償却していた場合は、勘定設定([導入]→[勘定設定])で、「建物附属設備」「構築物」に該当する勘定の償却方法を「定額法」に変更してください。
※ 平成28年4月1日以後取得資産の登録を行わない過年度の会社データでは変更は不要です。

勘定設定の「償却方法」は、資産登録時の初期値になります。変更しても登録済み資産の償却方法は変更されません(登録済み資産に影響はありません)。すでに登録済みの平成28年4月1日以後取得の該当勘定の資産は、必要に応じて償却方法を見直してください。

上記設定後は、建物附属設備または構築物の資産を新規登録する際、償却方法は「定額法」が初期設定されます。

以後、平成28年3月31日以前取得の該当勘定の資産を新規登録する場合は、必要に応じて資産登録時に償却方法を見直してください。

※減価償却システム 平成28年度税制改正の内容とシステムでの設定方法について

一覧に戻る