兵庫県の外形標準課税の非対象法人における法人事業税(所得割)の超過税率の適用要件の変更内容、およびシステムでの設定方法についてご連絡いたします。
1.兵庫県の法人事業税の超過税率の適用要件の変更について
兵庫県において、外形標準課税の非対象法人における法人事業税(所得割)の超過税率の適用要件で、年所得額の判定金額が以下のように変更になりました。平成28年3月12日以後終了事業年度より対象となります。
変更前: H28.3.11以前終了事業年度の適用要件 | 変更後: H28.3.12以後終了事業年度の適用要件 |
年所得が5,000万円超 |
年所得が7,000万円超 |
2.システムでの設定方法について
該当する法人データにつきましては、第六号様式(兵庫県)の入力画面で、法人事業税(所得割)税率の上書き訂正を行ってください。
(5月リリース予定の平成28年度版プログラムでは、新適用要件による自動判定に対応します)
詳細については以下の文書をご覧ください。