通勤手当の非課税限度額の引き上げについて
平成28年度の税制改正により、交通機関等を使用する従業員の通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に変更になりました。この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前の通勤手当や差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
改正に伴うシステムの運用方法
詳細については、下記の文書をご覧ください。
プログラム対応
従業員情報の通勤手当の非課税限度額の変更、および、源泉徴収簿の「非課税となる通勤手当」の印刷については、年末調整対応版で対応する予定です。
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