皆様、いつもお世話になります。
令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」の改正等が行われました。
これは、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するためとされています。
上記内容だけで理解することは難しいので、私なりに超簡単に解説していきます。
電子帳簿保存法には3つの区分があります。
①電子帳簿等保存
領収書や請求書を受け取った後、会計ソフト等で入力しデータのまま保存する。
②スキャナ保存
領収書や請求書を受け取った後、スキャン等で画像データとして保存する。
③電子取引
領収書や請求書をメール等で受け取り、データのままで保存する。
①と②は改正により条件が緩和されました。
これによって、多くの事業者様で運用をしていただくことも可能になりました。
ハードルが下がった!って感じです。
③は義務化となりました。
令和6年1月1日からは保存要件に従った保存が求められます。
そのために必要な準備を今から始めましょう。
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