電子申告第三者作成書類に「医療費に係る領収書等の記載事項」が作成されません。
平成29年分(平成30年の申告)からは電子申告不要になったため、作成されません。
税制改正により、医療費控除を受ける場合には、「医療費控除の明細書」(または、「セルフメディケーション税制の明細書」)の提出が必要になりました。
医療費控除を受ける場合、これらの帳票を作成して提出すれば、医療費の領収書(電子申告の場合においては「医療費に係る領収書等の記載事項」)を提出する必要はありません。
◆メモ◆
「平成28年分(平成29年の申告)」までは、医療費控除を受ける場合、医療費の領収書の提出が必要でした。
電子申告の場合は、領収書を提出する代わりに「医療費に係る領収書等の記載事項」を作成して送信することになっていました。
税制改正により、医療費の領収書の提示が不要になったことに伴い、平成29年分(平成30年の申告)の所得税の電子申告からは、「医療費に係る領収書等の記載事項」の送信も不要になりました。