給与収入を入力して、給与所得金額を確認すると、手元の計算よりも10万円少なく計算されてしまいます。
公的年金等の収入がある場合は、所得金額控除(年金等)が10万円適用されます。
上図のように、給与収入と公的年金収入の両方がある場合は、所得金額控除(年金等)が(最大)10万円適用されます。
【ご参考】国税庁ホームページ 所得金額調整控除より抜粋
new 令和3年版(2022/1/20公開)より画面上に金額が表示されます
令和2年分の確定申告期間中は上記の多くのお問い合わせをいただいたため、画面上に「所得金額調整控除額」を表示するように変更しました。(下図)
▼所得金額調整控除がない場合(=従来どおり)
▼所得金額控除(年金等)がある場合 (=給与所得と年金所得の両方がある)
▼所得金額控除(こども等)がある場合 (=給与収入850万円超の子育て世代)
▼所得金額控除(両方)がある場合
(2022年1月更新)