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税務会計ソフトFAQ

仕訳変換を行うときの消費税率についてのご注意

仕訳変換を行うときの消費税率についてのご注意

本情報は、財務R4のバージョン 19.20~21.40 をご利用の場合に該当します。

注意 💡 

財務R4 Ver.19.20(消費税10%対応版)以降では、「科目」または「部門」を変換した場合は、「消費税の変換:変換しない」を選択している場合でも日付に応じた消費税率に変換されます。科目別税率設定をせず都度軽減税率8%の入力をしている場合などで、科目マスターと同じ税率に変換されたくない場合には、仕訳検索で税率も検索条件に指定して変換時の条件でも同じ税率を指定することをお奨めします。

また、仕訳変換実行時の「変換結果を表示」ボタンを押し、チェックリストで変換結果に問題ないことをご確認ください。問題があり変換処理前の状態に戻したい場合には「復旧(F2)」をクリックしてください。

■日付に応じた税率に変換について

•仕訳の日付が2019年9月30日以前の場合

科目マスターに設定されている消費税区分に応じて、8%、6.3%、1.7%で取り込みます。(6.3%、1.7%は輸入消費税)

•仕訳の日付が2019年10月1日以降の場合

科目別税率設定に設定されている部門と主科目(または補助科目)が一致した場合は、科目別税率設定の消費税率で取り込みます。
科目別税率設定に登録されている部門と主科目(または補助科目)が一致しない場合、または科目別税率設定がない場合は、科目マスターに設定されている消費税区分に応じて、10%、7.8%、2.2%で取り込みます。(7.8%、2.2%は輸入消費税)

*科目と部門を変換対象とした場合は、日付に応じて税率が変換されることを仕訳変換画面に記載しています。

 

メモ 💡
Ver.22.1以降では、消費税率を変換しない設定項目を追加しています。
詳細は、Ver.22.1の今回の変更点 のP12 『●仕訳変換での「消費税の変換」の改善』をご覧ください。