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税務会計ソフトFAQ

労働保険の申告書の資料 保険料等算定基礎額の表示が会社データによって異なります。

会社データによって労働保険の申告書の資料の「保険料等算定基礎額」の表示が異なります。表示条件を教えてください。

■労災保険分、雇用保険分それぞれの保険料等算定基礎額(賃金総額)が同額のとき

労働保険料(労災+雇用)の保険料等算定基礎額に労働保険料率(労災保険率+雇用保険率)を 乗じて確定保険料等額が計算されます。
労災保険分・雇用保険分をそれぞれ計算する必要はありません。
よって、画面では労働保険料(労災+雇用)の「保険料等算定基礎額」のみが表示されます。
労働保険の申告書の資料

■労災保険分、雇用保険分の保険料等算定基礎額(賃金総額)が違うとき

パートタイマーやアルバイト等で雇用保険の対象とならない従業員がいる場合など、 労災保険分と雇用保険分で合計額が異なる場合もそれぞれ計算する必要があります。
この場合、労働保険料(労災+雇用)の「保険料等算定基礎額」は表示されません。
まず、労災保険分、雇用保険分の保険料等算定基礎額とそれぞれの保険料・拠出金率を乗じて 確定保険料等額が計算されます。
労働保険料(労災+雇用)の確定保険料等額には労災保険分と雇用保険分の確定保険料等額の合算額が表示されます。
労働保険の申告書の資料