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税務会計ソフトFAQ

年金事務所から「被保険者報酬改定通知書」が届きました。報酬月額の改定はいつ、どのように行えばいいですか?

年金事務所から「被保険者報酬改定通知書」が届きました。報酬月額の改定はいつ、どのように行えばいいですか?

社会保険の報酬月額を改定するのは、月額変更届や算定基礎届を作成したときではありません。
提出した月額変更届や算定基礎届に対して、年金事務所が内容を確認し「被保険者報酬改定通知書」を返送してきます。改定はそのあとで行います。

システムでは、[計算条件]の「支払日の特別処理」「社会保険の徴収」の設定によって、次のタイミングで報酬月額を改定してください。

■システムで算定基礎届/月額変更届を作成している場合
報酬月額の改定タイミングになったら、[給与]タブ→[報酬月額の改定]で報酬月額を改定します。
「報酬月額の改定」画面を開くと、対象月の改定データが自動で表示されます。
毎月の給与計算をする前に、必ず[報酬月額の改定]をクリックして、改定データの有無を確認するようにしてください。
改定データが画面に表示される場合は、返送された「被保険者報酬改定通知書」をもとに、改定後の「標準報酬月額」の金額を確認し[実行]をクリックしてください。

※同月に「月額変更届」と「算定基礎届」双方の改定データがある場合は、「月額変更届」の改定データが優先して表示されます。
「月額変更届」と「算定基礎届」の金額に差異がある場合など、必要に応じて報酬月額を変更してください。

■システムで算定基礎届/月額変更届を作成していない場合
報酬月額の改定タイミングになったら、[設定]タブ→[従業員/個別入力]または[従業員/一覧入力]で
従業員ごと返送された「被保険者報酬改定通知書」をもとに、改定後の報酬月額を変更します。

 

●算定基礎届

支払日の特別処理 社会保険の徴収 報酬月額の改定のタイミング
当月日付(通常)  前月分(通常) 処理月10月の給与計算をする前に、報酬月額の改定をしてください。
当月分(特別) 処理月9月の給与計算をする前に、報酬月額の改定をしてください。
翌月日付(特別)  前月分(通常) 処理月9月の給与計算をする前に、報酬月額の改定をしてください。
当月分(特別)  (「支払日の特別処理:翌月(特別)」かつ「社会保険料の徴収:当月分(特別)」の設定はできません。)

 

●月額変更届

支払日の特別処理 社会保険の徴収 報酬月額の改定のタイミング
当月日付(通常)  前月分(通常) 月額変更届を作成した翌々月の給与計算をする前に、報酬月額の改定をしてください。
当月分(特別)  月額変更届を作成した翌月の給与計算をする前に、報酬月額の改定をしてください。
翌月日付(特別)  前月分(通常)  月額変更届を作成した翌月の給与計算をする前に、報酬月額の改定をしてください。
当月分(特別)  (「支払日の特別処理:翌月(特別)」かつ「社会保険料の徴収:当月分(特別)」の設定はできません。)