令和1年10月を跨ぐ会計期間の会社データで、課税期間の短縮特例により令和1年9月以前に課税期間が終了する場合に、電子申告は旧様式ではなく新様式で申告することが確認されました。
つきましては、現象の内容およびプログラム対応日程につきまして、下記の通りご連絡申し上げます。 お客様にご迷惑をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
※処理手順等、詳細については、以下の文書をご覧ください。
消費税電子申告 課税期間の短縮特例対応版(Ver.19.30a)の予定