国税庁より通達された、旧税率が適用された取引がない場合の消費税額計算表「付表1-1、4-1」の端数計算の変更について、財務R4と消費税顧問R4システムでの対応方法をお知らせいたします。
現行バージョンの財務R4 Ver.20.10、消費税顧問R4 Ver.19.20で端数計算の変更に対応するには、お手数ですがお客様での操作による対応をお願いします。
端数計算の変更対象が旧税率の取引がない場合のため、現時点での該当数は少ないと思われますが、該当する場合には消費税額に100円の違いが出てくる場合がございます。下記の内容をご確認ください。
財務R4/消費税顧問R4 国税庁から出された消費税額計算表「付表1-1」、「付表4-1」の端数計算の変更に関するお知らせ