平成26年10月17日に所得税法施行令の一部改正が行われ、 交通用具を使用する従業員の通勤手当の非課税限度額が変更になりました。 つきましては、改正の概要とシステムで対応いただく内容、及び、 プログラム対応予定についてご案内いたします。 源泉徴収簿の「非課税となる通勤手当」は手書きとご案内していましたが、 急遽以下の対応を追加します。 お客様向け文書等を差し替えましたので、再度ご確認をお願いします。 【追加対応】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 給与R4システムVer.14.10では源泉徴収簿の「非課税となる通勤手当」 の印刷に対応いたします。 平成26年分データに限り、年末調整/一覧入力の「非課税調整額」の 金額を源泉徴収簿に「非課税となる通勤手当」として印刷します。 ただし、計算の内訳「(△△円×○カ月)」の印字はできません。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 詳細は、以下の文書をご覧ください。 ◆通勤手当の非課税枠拡大について