「固定金額」で設定されている通勤手当を給与明細上で上書入力した場合の注意点をご案内いたします。
なお、本現象につきましては、2016年11月リリース予定の年末調整対応版で、一部改善予定です。
1.現象
給与R4システムの[給与パターン]-[給与項目]で「通勤手当(非)」が「固定金額」(拡張モードは「マスタ設定額」)で設定されている通勤手当を、給与明細上で上書入力により変更すると、その後に作成する算定基礎届・月額変更届の金銭報酬月額に上書入力した通勤手当が反映されません。
2.回避策
2-1.給与明細で従業員情報の通勤手当を変更する
通勤手当を給与明細処理時に変更したい場合は、[上書]による変更を行わず、[従業員]ボタンをクリックして、従業員情報の「通勤手当の支払額」や「非課税限度額」を直接変更していただくようお願いします。
2-2.給与パターンの「通勤手当(非)」を「入力」に変更する
毎月通勤手当が変動するような場合は、給与パターンの「通勤手当(非)」を「固定金額」から「入力」に変更(拡張モードの場合は「マスタ設定額」から「変動(入力)」に変更)していただいたのち、給与明細の処理をしてください。通勤手当で入力した値がそのまま算定基礎届・月額変更届の金銭報酬月額に反映されます。
※ 詳細については以下の文書をご覧ください。